関税について(2017/7):ウエア輸入編
今回は個人輸入に関する関税額についてです。
ちょうど7月に入り、自用のアウトドア用品を輸入しましたのでその際にかかった関税額をご紹介いたしますので参考になればと思います。
まず、今回買った商品
- ゴアテックスのハードシェル×2
金額:€175×2=€350
- ソフトシェル×2
金額:€175×2=€350
- スキー用ゴーグル×3
金額:€120×2+€95=€335
こんな感じです。なお、送料無料ですので実際に支払った金額は上記の合計である€1,035(134,550円相当)となります。
かなりの金額ですねw
まぁでも実際家族の分と友達とシェアする分なので問題はありませんが。
次に今回実際に支払いした関税額になります。
輸入したことのある方であれば見覚えのある紙だとは思いますが、
正式名称は「国際郵便物課税通知書」というものになります。
この通知書には販売した店側が出力したインボイスを元に
- 課税対象物
- 関税額
- 消費税額
等が記載されています。
詳細な内訳については載っていないので、正直よく見ないとわからないですw
実際に今回の課税額の内訳としては
- SMALL-VALUE GOODS.APPLICABLE TO SIMPLIFIED RATES
- SMALL-VALUE GOODS.APPLICABLE TO SIMPLIFIED RATES
この2種類が記載されています。
「あれ?一緒じゃない?」って思うかもしれませんが、
1,のレートは10%
2,下のレートは5%
と税率が異なるために2つにわけられているものになります。
実際の内訳
1,合計9,735円
関税価格:課税価格52,176円×10%=5,200円
消費税:課税価格57,376円×6.3%=3,591円
地方消費税:3,500円×17/63=944円
2,合計3,269円
関税価格:課税価格24,958×5%=1,200円
消費税:課税価格26,158円×6.3%=1,638円
地方消費税:課税価格1,600円×17/63=431円
ざっとこんな感じのことが書かれています。
この通知書から推測するに
1,SMALL-VALUE GOODS.APPLICABLE TO SIMPLIFIED RATES(10%)
についてはどうやらハードシェル2着、ソフトシェル2着の合計額のようです。
€700×0.6(課税率)×125円(レート)で大体金額が合います。
要はスポーツ用品だからといって詳細な税率が適用されるわけではなく、衣類としての少額輸入貨物の簡易税率というものが適用されているため一律10%課税されているようです。
まぁ用途はどうあれ税関職員からしたらゴアテックスだろうがコットンだろうが衣類は衣類でしょうねw
次に
2,SMALL-VALUE GOODS.APPLICABLE TO SIMPLIFIED RATES(5%)
については残りのゴーグル3個分が、その他のもの少額輸入貨物の簡易税率の5%が一律で適用されているようです。
えっ?!って思いますよねw
スキー用品って関税は無税であると税関のHPに謳っているのにもかかわらず簡易税率で徴収されています。
まぁ、こればっかりは運としか言いようがないと思うんですが、税関職員の人によりけりというか匙加減というかって感じですね。
今回はなぜか箱を開けられずに税関をパスしたようですが、いつもは段ボールを空けて内容物とインボイスが合っているか厳密にチェックされます。
(ひどいときはカッターで開けた際に商品の箱にカッターの傷がついている時もありました…)
一度、販売店がインボイスに全ての値段を書き忘れ、商品名だけ書かれていた際には税関で足止めを食らって、
- 商品内容
- 価格が証明できるもの(チェックアウト時の画面を出力したもの)
の提示を求められました。
実務的に言うと往復ハガキが届いて、内容を返済してくれとゆう内容です。
私はせっかちなのでオンライン追跡で足止めがわかったと同時に税関に問い合わせ、上記内容のFAXを送り即時処理していただきましたw
まぁ、要は完全なる店側のミスであっても、日本に到着してしまった以上は輸入した側に説明責任があるようです。
上記の2点を提示したら税関は無事にパスしましたが。
ちょっと話はそれましたが、一律5%の課税に対して実際に不服申し立てをすることもできます。
これが徴収額が5万、10万の話なら別ですが今回は1,200円しか徴収されていませんので、費用対効果もないので許容しましょうw
こんな感じで関税が計算され、徴収されるという流れについてはざっくりですがご理解いただけたかと思います。
何で国外で買ったものに国内消費税がかかる理論はまだよくわかりませんが、納税は義務なのできちんと払いましょうw